配偶者居住権

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残された配偶者が相続後も家に安心して居住し続けるための制度です。遺産分割後の長期的な居住に関する「配偶者居住権」と、遺産分割が終わるまでの短期的な居住に関する「配偶者短期居住権」の2種類が整備されています。

配偶者居住権の概要

 配偶者居住権とは、配偶者が、終身または一定期間、無償で被相続人の財産に属した建物の使用および収益をすることができる権利です。配偶者は遺産分割または遺贈により配偶者居住権を取得することができます(民法1028条)。

 2020年の民法改正前はこの制度がありませんでした。そのため、残された配偶者が引き続き住み続けるために自宅を相続すると預貯金の相続が減り、生活費が不足してしまう不都合がありました。そこで、自宅の所有権と居住権を分けて考えるように改正されたのです。自宅所有権は子供に相続させつつ、残された配偶者は居住権(無償)を有することになると、自宅の相続金額の配分バランスも良くなります。結果として預貯金も従来より多く配分されることになり、生活資金の不足を防止することができます。

 また、配偶者短期居住権とは、相続開始時に残された配偶者が自宅に居住していた場合、遺産分割が完了するまでの間、無償で自宅を使用できる権利です。長期の配偶者居住権との違いは、配偶者短期居住権には登記制度がないこと、遺贈・遺産分割・家庭裁判所の審判なしでも認められる点が挙げられます。

配偶者居住権(長期)の要件及び効果

 配偶者居住権の要件は、残された配偶者が自宅に相続開始の時に居住していた場合において、
①遺産分割によって配偶者居住権を取得すること、または
②配偶者居住権が遺贈の目的とされることによってこれを取得すること
とされています。ただし、被相続人が他人から借りいていた場合や他人と共有していた場合は要件をみたさないこととなります。

 配偶者居住権の要件を満たした場合、残された配偶者は、無償で自宅を使用収益できます。また、配偶者居住権の登記をすることによって物件(自宅)を取得した第三者に対抗することができます。物件の所有者は、残された配偶者と共同で配偶者居住権の設定登記の申請をし、また、配偶者居住権の設定登記を具備させる義務を負います(民法1031条第1項)。

 残された配偶者の方はというと、自宅の使用収益について善管注意義務を負い、居住権の譲渡は禁止されています。所有者の承諾なしに改築、増築、第三者に使用収益させることもできません(必要な修繕はできます)。また、配偶者は通常の必要費を負担する必要がありますが、通常の必要費以外の必要費、有益費について価値の増加が現存する場合に限り、支出額、増加額を所有者が償還する必要があります。

配偶者短期居住権の要件及び効果

 配偶者短期居住権の要件は、残された配偶者が、相続開始時に自宅に無償で居住していたことです(民法1037条)。「無償で」とあるのは、有償居住していた場合は賃貸借契約を継続すれば自宅を使用することができるため、配偶者短期居住権を認める必要がないからです。
 もっとも、相続開始時に自宅にかかる配偶者居住権を取得したとき、相続の欠格事由が生じた場合、もしくは廃除によって相続権を喪失した場合は配偶者居住権は発生しません(民891条、1037条1項本文但書)。

 上記要件を満たした場合、配偶者は一定期間自宅を無償使用することができます。一定期間とは、
①共同相続人間で遺産の分割をすべき場合は、遺産分割により帰属が確定した日または相続開始の日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日まで
② ①以外の場合は所有権を相続または遺贈により取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6ヶ月を経過する日まで
とされています。

 残された配偶者の方はというと、自宅の使用収益について善管注意義務を負い、居住権の譲渡は禁止されています。所有者の承諾なしに第三者に使用収益させることもできません。
 配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、登記して第三者に対抗することはできません。
 修繕、費用負担については配偶者居住権の規定を準用していますので、同様の内容となります。

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