遺言の作成と変更・撤回

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遺言で定める事項

遺言として法的効力がある事項を遺言事項といいます。遺言事項は、相続(法定相続分とは異なる配分を指定する場合や相続人の廃除をする場合)、財産処分、身分(子供の認知に関する事項など)に関する事項の3種類があります。

遺言の方式

遺言には、普通方式遺言と、特別方式遺言があります。特別方式遺言とは、普通方式遺言ができない特殊な状況下においてのみ認められる略式遺言です。危急時遺言(一般危急時遺言、難船危急時遺言)と隔絶時遺言(一般隔絶時遺言、船舶隔絶時遺言)があります。

普通方式の遺言

普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言は、本人が遺言の本文、日付、氏名を自書、押印して作成します。最も簡易かつ安価な方法であり、自分一人で作成できるので秘密が守られるメリットがあります。デメリットとしては、亡くなったあと家庭裁判所の検認が必要であり、様式不備のため無効となるリスクがあります。また、紛失、偽造、相続人が発見できない等のリスクも伴います。これらの不都合の解決のため、自筆証書遺言書保管制度が創設されています。

公正証書遺言は、公証人に遺言書を作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらうことができます。効力を争われる危険が少なく、法的に最も安全確実と考えられています。自書を求められないため、障がいのある方でも利用することができます。家庭裁判所の検認も不要です。デメリットとしては、二人以上の証人の立会が必要となるため自分だけの秘密にしておくことができない点があります。

秘密証書遺言は、遺言者が記載、自著・押印した上で封印し、公証役場に持ち込み、公証人及び証人の立会のもと保管を依頼します。遺言内容の秘密が守られる、偽造・隠匿等のリスクがないといったメリットがありますが、内容や様式の不備がないかといった専門家の確認を受けないため、相続時に無効となるリスクもあります。

遺言の変更・撤回

遺言作成者は、新たに遺言書を作成し、全部または一部の内容を撤回することができます。

自筆証書遺言の場合は、遺言書を破棄してしまえば撤回したことになります。自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、保管を撤回した上で破棄することになります。

公正証書遺言の場合、遺言者本人が遺言を破棄しても撤回できたことにはならず、公証役場では本人でも遺言書原本を破棄してもらえません。撤回する場合は遺言書を再度作成する必要があります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に効力の優劣はありません。公正証書遺言を自筆証書遺言、秘密証書遺言で撤回することも可能です。最も新しいものが優先されます。ただし、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回した場合に、自筆証書遺言が不備で無効になった場合は撤回も無効となり、直前に作成された公正証書遺言が有効となります。そういったリスクを排除するためには公正証書遺言で撤回することが安全です。

遺言の変更については、変更が軽微な場合は自筆証書遺言に限り、直接修正することができます。変更部分を示し、変更した旨、変更内容を記載し署名と訂正印を押印します。変更方法に不備があれば、変更は無効となります。変更行為の結果、元の内容が判別不能となった場合は、その部分の記載が無かったものとして扱われます。

変更内容が多い場合や、公正証書遺言を変更する場合は、遺言書を作成し直す必要があります。遺言が複数ある場合や内容が抵触したり矛盾したりする場合は、新しい遺言が優先されます。どの方式で作成された遺言であっても、新しい遺言が優先されます。そして、どれが新しい遺言かを特定するために、遺言書に日付の記載が要求されています。

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